LEDランプの「ちらつき規制」開始 ~2012年7月1日から
2013年06月14日更新
LEDランプの「ちらつき規制」とは?
2012年7月1日から電気用品安全法(PSE)が改正。規制対象品目として「エル・イー・ディー・ランプ」、「エル・イー・ディー・電灯器具」が追加されます。
その中に、「一般照明用として光源にLEDを使用するものにあっては、光出力は、ちらつきを感じないものであること」と、規定されています。
LEDランプのちらつき(光出力フリッカ)の測定方法
■高速応答の光測定器⇒色彩応答度検出器 | |
例 : トプコンテクノハウス RD-80SA コニカミノルタ フリッカメータ―(特注品) |
|
■オシロスコープ等アナログ電気出力表示装置 | |
(光測定器の出力信号は1500Hz以下のアナログ電圧です。) |
「ちらつきを感じないもの」とは?
「光出力は、ちらつきを感じないもの」とみなされるのは・・・
(1)出力に欠落部(光出力のピーク値の5%以下の部分)がなく、繰り返し周波数が100Hz以上であるもの。
(2)光出力の繰り返し周波数が500Hz以上であるもの。
規制対象が変わった背景
◎電気用品安全法の指定対象
- 電球形状のLEDランプ ⇒ 対象
- 定格消費電力が1W未満のもの ⇒ 非対象
- 蛍光ランプ形状のLEDランプ ⇒ 非対象
- JISC7709-1指定以外の口金を使用 ⇒ 非対象
- LEDモジュール(部品) ⇒ 非対象
- 入力電流が直流(DC)のランプ ⇒ 非対象
- LEDシーリングライト ⇒ LED電灯器具として対象
◎既に電気用品安全法に指定されていて、一般照明用として光源にLEDを使用する場合に、
ちらつきが規制の項目として追加されたもの。
- 電気スタンド
- 充電式携帯電灯
- ハンドランプ
- 電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付家具として対象
◎電気用品安全法に指定されているが、一般用照明として使われないためLEDを使用しても、
ちらつきが規制されないもの。
- 広告灯
- 庭園灯器具
- 装飾用電灯器具
経済産業省
電気用品安全法は、電気用品による危険及び傷害の発生を防止することを目的に、政令で定める電気用品について省令で技術基準を定めています。規制対象となっている電気用品の製造事業者は電気用品を国が定める技術基準に適合させること及び販売時には技術基準への適合を示す「PSEマーク」を表示することが義務 付けられています。
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<参考資料>電気用品安全法のページ(技術上の基準)
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